生活困窮者自立支援法に基づき実施する生活困窮者自立支援事業等の支援対象者に対する総合相談や関係機関との連絡調整を通して、相談支援を行います。ア:生活困窮者の自立に関する総合的な相談支援(窓口面談、電話面談、各種事業)イ:地域の関係機関との会議実施、ネットワーク作り、社会支援の開拓ウ:その他、生活支援課長の指示する事務作業等
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