・労働者派遣事業及び職業紹介事業に係る労働者、派遣先及び事業主等からの相談に対する、必要な助言及び援助その他必要な対応。・労働者派遣法及び職業安定法に基づく事業主等への指導監督業務の補助・当局が実施する労働者派遣法及び職業安定法に関する業務の円滑な実施に関すること。※就業時間(1)(2)いずれも勤務可能な方
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