認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が十分ではない方を対象としています。・相談業務・市民後見人の養成及び活動支援業務(後見監督業務を含む)・法人後見事務・啓発に関する企画及び実施・関係機関、支援者との連絡調整
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