・事業主と労働者の間における民事上の労働紛争に関する相談対応・個別労働紛争解決制度に基づく助言の実施・労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント関係の助言の実施・紛争調整委員会のあっせんに関する補助業務・労働局が所管する法令に関する相談対応・その他必要な事務補助(庶務関係業務を含む)
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。