生活保護受給者等を対象として下記の業務を行っていただきます。・担当者制による一貫した職業相談・職業紹介等・福祉事務所等との連絡調整業務・その他、職業相談、職業紹介に付随する業務*1日7時間45分の勤務時間で勤務した月が18日以上ある月が引き続いて6月を越えて退職した場合は、雇用保険の適用除外となり、国家公務員退職手当法の規定により退職手当の支給対象となること。
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