○庁舎の警備○時間外における文書・電話及び来客等への対応○火災・地震等、非常時の来庁者の誘導及び関係機関への連絡○その他、付随する業務※就業時間(1)については、宿直業務(断続的労働)になります(仮眠時間午後11時から翌日の午前6時まで)【断続的労働】地方公務員法第58条により、就業時間・休憩・休日・最低賃金については労働基準法、最低賃金法適用除外。特許許可済
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