消費生活に関する相談業務(助言、あっせん、情報提供)、及び消費者教育に関する業務自動車免許をお持ちの方は公用車を使用しての外出をお願いする場合があります。※必要な免許・資格について消費生活相談員・消費生活専門相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタントのいずれかの資格があれば尚可
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