・地域振興局及び支庁等管内の生活習慣病の重症化等のおそれのある被保護者について、地域振興局及び支庁等の職員との被保護者宅への同行訪問や電話等により、重症化等予防のため保健指導を行うこと。・適切な保健指導を行うため、支援対象者の実情に応じた個別支援計画を作成すること。・その他必要な事務を行うこと。
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