・男女共同参画を阻害する行為等に関する相談(夫婦や親子、生き方、健康、対人関係に関する問題などの相談)に対し、電話や面接で相談者による自己解決のための助言等支援を行うとともに、必要に応じ関係機関等への照会などを行う。・DV被害者の相談に応じる等、配偶者暴力相談支援センターの業務を行う。※3人体制
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