(1)啓発業務:消費者被害防止の為の啓発活動を行う。講座企画、講座講師、資料作成等(2)消費生活相談業務:消費生活に係わる電話相談及び来所相談を受け、相談者への助言、指導等を行う。(1)(2)の何れかの業務に従事していただきます。但し業務をするにあたって必要とする資格の有無により可能な業務が異なります。■必要な資格(下記の何れか)消費生活相談員/消費生活専門相談員/消費生活アドバイザー◆有資格者:(1)(2)何れかの業務に従事していただきます。◆無資格者:(1)の業務に従事して頂きます。(※消費生活に係わる問題に関心があり、消費生活相談員資格を取得する意思のある方に限る)
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