・個別労働関係紛争の解決に関する法律に基づき、情報提供、相談、その他の援助、助言、紛争調停委員会のあっせん申請受理、調査、情報収集、資料の作成等を行う。・男女雇用機会均等法、パートタイム・有期雇用労働法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法に係る問い合わせへの対応を行う。・労働者、事業主からの相談業務及び雇用均等行政に係る基本的な相談業務を行う。◎ハローワークの紹介状が必要
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