当診療所は運動療法(2)の施設基準に基づく治療を実施している為、運動治療の1.セラピスト講習会2.全国病院理学治療協会による運動療法機能訓練技能講習会の2つの講習会に出席して資格をとることが前提です。その契約に基づく1年間は契約社員として、取得後の2年目からは自動的に常勤者としての勤務になります。
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