業務内容(1)~(2)(1)特定石綿被害建設業務労働者に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関する以下の業務を行う。・給付金等の請求事案に係る認定要件等の審査に関すること。・特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の諮問、運営に関すること・専門委員会の諮問、運営に関すること・給付金等の認定結果に係る審査請求事務に関すること(2)上記(1)のほか、給付金等の認定審査に関する関係部署、関係機関との調整に関すること。
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