(1)住宅使用料等の未納状況の把握に関すること。(2)住宅使用料等の滞納者(以下「滞納者」という。)に対する納付交渉(窓口、電話及び訪問による催告等)に関すること。(3)滞納者の生活実態及び居住確認等の調査に関すること。(4)中央区住宅使用料等滞納整理事務処理要綱に基づく法的措置に関すること。(5)その他住宅使用料等の徴収事務に関し、所属長の指示する事項。
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