(1)未払い賃金の立替払事業にかかる認定及び確認のために必要な調査に関すること。(2)未払い賃金の立替払事業にかかる相談、指導及び助言に関すること。(3)偽りその他不正の行為による立替払金の受給を防止するための啓発及び指導に関すること。(4)その他未払い賃金の立替払事業に係る必要な事務への協力に関すること。※応募を希望される方はハローワークから「紹介状」の交付を受けてください。
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