県内の中小企業における労使関係者からの労働相談に応じる。(電話・訪問)また、必要に応じ、他の中小企業労働相談所(県内ほか4ヶ所)に出張し、相談に応じる。相談内容:労使関係の安定に関するもの、労務管理の改善に関するもの、労働関係諸法規に関するもの。*月2回原則第1・3金曜日10時~15時の勤務です。
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