(1)「電話で『お金』詐欺」、訪問販売、インターネットトラブルなど消費トラブルに関する相談業務を担う消費生活相談員の事務補助。(2)パソコンを使用したデータの入力。〈応募資格〉※消費生活相談員資格試験を受験できる方。消費生活相談員資格試験(10月実施予定)を受験し、資格取得後は、消費生活相談員として勤務することができる方。(詳細は、求人特記事項欄参照)◎応募の際は、ハローワークの紹介状が必要です
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