以下の業務を行う。
(1)要支援難病患者(難病を主な要因とする身体の機能障害や長
期安静の必要から日常生活に著しい支障がある在宅の難病患
者で、保健、医療及び福祉の分野にわたる総合的なサービス
の提供を要する患者をいう。)やその家族が抱える日常生活
上及び療養上の悩みについて、患者のプライバシーに配慮し
つつ、個別の相談、指導、助言等を行うこと。
(2)前号にあげるもののほか、医療政策課が必要と認める業務
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