○生活保護受給者のうち、稼働能力がありながら未就労の方等に
対する就労支援、相談業務等を行います。
*就労支援対象者宅やハローワーク等への訪問は
公用車(軽自動車:AT限定可)を使用します。
*パソコン使用可能な方(エクセル・ワード等)。
*月17日勤務となります。
※年度更新制
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