・児童措置費等の費用徴収に係る認定事務・児童措置費等の未収債権に係る滞納整理補助・児童措置及び一時保護に係る事務補助・経理・総務に係る事務補助・庁舎管理及び環境整備に係る補助・外出用務を行っていただく場合もあります。(公用車使用)
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