・セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等職場のストレスに起因する精神障害(以下「精神障害」という)に係る保険給付等についての相談に関すること。・精神障害に係る労災請求事案における請求本人からの聴取調査の実施に関すること。・その他、精神障害に係る保険給付等についての調査等に関すること。*国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応募できません。
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