・障がい者雇用の推進に関すること・障がい者雇用支援事業に関すること・障がい者雇用応援減税制度に関すること※臨時的任用職員(産休代替)は一般職の職員(常勤)であり、事務補助を行う会計年度任用職員ではなく、通常の一般行政事務を担当していただきます。
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