・施設基準の適時調査の実施業務の処理及び補助・施設基準の適時調査に係る返還金の処理業務の補助・施設基準の届出、報告に関する業務の処理及び補助・施設基準の届出、報告に係る保険医療機関等からの相談の処理・その他、医療保険に関する業務のうち、中国四国厚生局長が必要と認めるもの〈送付先〉〒680−0842鳥取県鳥取市吉方109鳥取第3地方合同庁舎2階中国四国厚生局鳥取事務所山形、木下宛
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