・新型コロナウイルス入院患者家族支援事業で預かる児童の健康観
察及び生活支援に関すること
・児童相談所の相談、判定業務の補助に関すること(新型コロナウ
イルス入院患者家族支援事業に係る連絡、調整を含む。)
・一時保護所業務に関すること
<新型コロナウイルス入院患者家族支援事業について>
・保護者等が新型コロナウイルスに感染し、子ども(以下「児童」
という。)を監護する者がいない場合に、健康観察期間中(最長
2週間)の児童を預かる事業。
・複数の職員によるローテーション勤務で、正職員と協力して業務
を行います。夜勤もあります。
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