※相談・助言・指導・心理判定等の業務は、児童福祉司や児童心理
司が行います。
(1)相談受理会議及び援助方針会議の運営並びに結果の処理に関
わる業務
(2)児童養護施設等への措置に関わる業務
(3)一時保護所入退所に関わる業務
(4)関係機関との連絡調整業務
(5)児童記録票及び関係書類の整理保管
(6)児童相談所業務統計
(7)その他付随する業務
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