消費生活に関する相談及び啓発、市町村が行う消費生活相談の支援に関する業務(相談専用端末機による情報入力及び情報収集業務を含む)※必要な経験・知識・技能消費生活相談員資格(国家資格)を有すること又は消費生活相談員と同等の知識経験を有すること。((独)国民生活センターによる「消費生活専門相談員」、(一財)日本産業協会による「消費生活アドバイザー」(一財)日本消費者協会による「消費生活コンサルタント」の各資格を保有など)※応募する方はハローワークの紹介状をお持ち下さい。
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