◎生活保護法(昭和25年法律第144号)(以下「法」という。)第19条第1項に基づき、法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)の相談等に関すること。◎要保護者に対する、保護申請以前における各種生活問題の解決のための支援に関すること。※応募書類:令和4年3月17日必着(持参可)
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。