・労働者派遣事業及び職業紹介事業に係る労働者、派遣先及び事業
主等からの相談に対する、必要な助言及び援助その他必要な対応。
・労働者派遣法及び職業安定法に基づく事業主等への指導監督業務
の補助
・当局が実施する労働者派遣法及び職業安定法に関する業務の円滑
な実施に関すること。
※就業時間(1)(2)いずれも勤務可能な方
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