均等関係法令(※)に基づき業務を行っていただきます。
(1)窓口来訪者(相談者)との簡易相談と専門担当者への取次ぎ
(2)相談内容の記録、集計作業、統計資料作成
(3)その他補助的な事務処理
また、相談は均等関係法令以外の労働関係法令や個別労働紛争等の
基礎的な相談にも対応していただきます。
なお、業務の遂行に必要な事務補助も行っていただきます。
※「均等関係法令」とは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法
、パートタイム・有期雇用労働法、女性活躍推進法、次世代育成
支援対策推進法及び労働施策総合推進法等です。
*日常的な電話応答を行います。
*月11日の出勤になります。
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