必要と認められる生活保護受給者に対し専門的な見地から助言又は
支援を行う。
・頻回受診、重複受診等が認められる者への助言等支援に関するこ
と
・長期入院の患者で退院が可能な者への助言等支援に関すること
・傷病を理由に、保護の相談申請があった者への助言等支援に関す
ること
・生活保護受給者の健康管理支援に関すること
・上記に附帯する業務に関すること。
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