○障害者を対象とした創作活動、トレーニング事業における健康確認、見守り、介助等。○障害福祉施策に係る業務全般※任用期間は4月1日から翌年3月31日までの12か月間、業務が継続し勤務状況が良好であれば1年間再度任用され、最長5年。
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