・児童生徒への指導、助言(訪問指導を含む)・児童生徒の保護者及び在籍校との連携・関係機関、専門機関との連携及び民間施設等の紹介・会議、研修会等への参加・その他設置要鋼第3条に定める事業として必要な事項
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