<手話通訳・相談業務>聴覚・言語機能の障がいを持っている方が、社会生活の中で意思疎通を円滑に図ることができるよう、手話通訳・相談業務を行います。〇相談業務(月・水・木は本会事務所、火・金は足利市役所障がい福祉課で業務を行います。)〇派遣依頼を受けた場所へ赴いての手話通訳・相談業務(例:市役所、銀行等への手続きの同行、市行事での手話通訳等)〇ボランティアや手話奉仕員の養成等の講座の補助を行います。
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