・生活保護受給者の生活習慣病患者等に対する重症化予防を目的とした栄養指導、運動指導等の保健指導、生活支援業務(家庭訪問、面接等あり)・生活保護受給者の医療機関の受診が頻回である者に対する適正受診の指導・生活保護受給者の健康検査の受診勧奨対象者等に対し、ケースワーカー(CW)が行う指導等について専門的見地からの助言・CWが生活保護受給者に対し行う指導について、必要に応じて専門的見地からの助言及び随行支援(医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条にいう「医行為」は行わない)・その他生活保護を受けている方への健康管理支援に関する業務
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