・特殊車両(トレーラー)の先導及び後導・先導及び後導には、乗用車(ATまたはMT)を使用します。・先導及び後導は、事業所から片道4時間(高速道路利用含む)までの「盛岡市・青森県・秋田県・宮城県」エリアとなります。・業務状況により、交通誘導警備業務があります。
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