大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28
年大阪府条例第3号)第8条に規定する広域支援相談員として、障
がい者差別に係る相談に応じる。また、市町村の相談機関に対する
支援や広域的・専門的な事案への対応を行う。
その際に、障がい当事者と事業者の間に立って、困難な調整を伴う
こともある。
(例)相談機関、障がい者・事業者に対する助言、相談事案の調査
・調整、相談事案の収集・分析等
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