生活支援の適正化に関する業務、介護扶助の適正化に関する業務、
関係部局との連携等。
※任用開始日については状況によって相談可。
※最初の1ヶ月は条件付採用となります。
※時間外勤務は原則としてありませんが、やむを得ず従事した場合
は振替又は時間外勤務手当相当分の報酬を支給します。
【必要な経験等】次の1または2の要件を満たす方
1介護支援専門員の資格を有し、介護支援相談業務経験がある方。
ケアマネ支援や関係者間調整、ケース検討の経験があることが望ま
しい。
2生活保護制度のほか関係制度に則った支援が検討できる方。
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