・嘱託登記(権利・表示登記)に関する事務業務・登記のための法務局との協議業務・相続人、土地権利者、公図等の調査業務・土地境界確認立会に必要な調査・資料作成業務・来客者、電話等の応対*公用車(AT車)使用
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