障がい者の相談支援業務を行っていただきます。
・身体上若しくは精神上の障がいがあることによって日常生活を
営むに障がいがある方の自立に関する相談に応じ、助言・指導
・支援を行う業務。
・障がい者に対して職業訓練、又は職業教育を行う業務。
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