○障害者福祉に係る相談業務○障害福祉制度の諸手続きに係る業務●応募資格:昭和34年4月2日以降に生まれた人●久留米市が同日に実施する試験との併願不可●令和4年に久留米市職員として任期がある方は受験不可
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