*居宅サービス計画書の作成、状況把握にあたっての訪問や相談、連絡調整をして頂きます。*介護保険法令に従って居宅サービス計画書の作成や相談、訪問業務。*利用者の特性と能力に応じた生活が出来るようサービス計画書の作成や訪問等介護保険法令に従った便宜を提供する。*自転車による訪問です。
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