<デイサービス利用者への機能訓練指導員としての業務>*機能回復訓練や指導。*訓練に関する計画や報告書作成等(PC使用)。*社用車での外出業務あり。制服あり。●「個別機能訓練士」:「鍼灸師(はり・きゅう)」の有資格者は当施設において6ヶ月以上のリハビリ業務経験後、訓練士としての待遇に変わります。詳しくは面接時説明。(他施設で6ヶ月以上の経験があれば訓練士として採用可)
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