・世帯訪問、訪問時記録の作成
・資料作成
・課の庶務業務等
応募資格:
社会福祉法第19条の資格を満たす方
<参考:次のいずれかに該当する方>
・学校教育法に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧
専門学校令に基づく専門学校において厚生労働大臣の指定する社
会福祉に関する科目を収めて卒業した者
・都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
・社会福祉士
・厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
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