1.個別労働紛争及びその他労働相談への対応を行う。2.個別労働紛争に関する相談事案について、紛争の相手方に口頭助言を行う。3.個別労働紛争に関し、助言・指導及びあっせんの事務処理業務を行う。4.雇用均等問題に関する相談への対応を行う。5.総合労働相談員に対する相談対応方法、助言手法等の支援を行う。
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