・協会けんぽ加入事業所訪問による、被保険者に対する特定保健指
導業務等
・電話、文書等による特定保健指導の継続支援業務
・保健指導に関する内勤業務
※原則、外出を伴う業務の場合は、公用車を使用します。
(私有車の使用を希望する場合は相談に応じます)
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