◇生活に困窮する相談者からの相談に応じ、生活保護制度の説明及
び申請手続きを行う業務
(パソコンを使用しての面接資料作成業務を含む)
*次の1、2いずれかに該当し、普通運転免許を有する人
1.福祉事務所において、所長、生活保護担当課長、査察指導員及
び現業員等の生活保護に係る3年以上の経験があること
(履歴書に課名、職種及び現業員(ケースワーカー)等に従事
した期間を記入すること)
2.社会福祉士及び精神保健福祉士の資格を有し、相談業務に係る
実務経験が1年以上あること
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。