○障害者の生活介助
※重症心身障害(重い障害)がある方の生活介助が
主になります。
【就業時間】(1)07:30~16:30
(2)09:30~18:30
(3)13:00~22:00
(4)06:00~15:00
(5)15:30~00:30
(6)00:00~09:00
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