*障がい児通所支援事業における児童発達支援・放課後等デイサー
ビス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援事業の業務。
・障がい児への個別療育
・園・学校への訪問支援
・在宅の障がい児への発達支援。
・その他付随する業務
*車の免許がある方は学校等訪問時に運転あり:軽乗用AT車使用
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