*山林においてチェンソー、刈払機を使用しての伐採作業、造林作
業及び手元
※チェンソー、刈払機は基本的には本人の持込みとなり、機械の使
用損料として手当を支給します。機械のない方の場合、会社のも
のを貸与します。
*現場により、直行直帰や乗り合いでの移動も可能です。
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