・生活困窮者自立支援金事業にかかる業務(窓口対応、電話対応、事務業務等)・その他地域福祉班等の事務、業務の補助的業務【事業主・求職者の方へ】採用後の労働条件等について、必ず労働条件通知書等の書面による確認を行って下さい。
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